車庫証明手続き

島根県内外の方、県内外のディーラー様には、当事務所からの発送料(クロネコヤマト便)は無料で承っています。

車庫証明とは

原則として、自動車を保有する場合、自動車の保管場所を確保する必要があります。

自動車を購入する場合、これを駐車しておくスペースを確保しなければなりません。どこでも好きなところへ駐車してよいことはないのです。

 これは自動車の保管場所の確保等に関する法律で、「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう」義務づけています。この保管場所の確保を証する書面を,車庫証明といい、管轄の警察署に申請しなければなりません。

適切な自動車の保管場所

自動車の保管場所は、次のとおりの場所でなければなりません。

 まず、自動車の使用者が住んでいるところ(自動車の使用の本拠)と、自動車の保管場所との距離が、2キロメートル以上離れていないことが必要です。
 
また、道路から自動車を支障なく出入りさせられること。そして、自動車全体を収容できるスペースがあること。特に車庫までのアクセスも重要で、導入道路の幅や入り口の大きさ・広さも十分なものでなければ、許可は下りません。
 
また、自動車の保有者が、その自動車の保管場所として自分が所有している土地であることや、自己で所有していなくても、家族・親族などが所有している土地、月極の駐車場などとして契約していること。アパート、マンションなどの駐車場も同様に、土地の所有者の許可を受けなければなりません。

以上の用件を満たしていなければなりません。

違反をすると罰則があります。

道路を車庫代わり使用

3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金

保管場所の不届

10万円以下の罰金

偽りの保管場所の証明

20万円以下の罰金

道路に長時間駐車

20万円以下の罰金

このほか、違反点数に加算される場合があります。車庫証明はきちんと正確なものを作成しましょう。

島根県外からの車庫証明の代行にも対応いたします。

島根県外のディーラーさまからの車庫証明も対応しています。書類作成、提出の代行など、お気軽にご相談ください。

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車庫証明について

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矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

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