島根県内外の方、県内外のディーラー様には、当事務所からの発送料(クロネコヤマト便)は無料で承っています。
自認書の書き方
自認書は、保管場所使用権原疎明書面といい、車庫証明を申請する人が、自分が所有する土地で自動車を保管する場合に提出する書面となります。
自認書を提出する場合は、あくまで自分が所有する土地である必要があり、たとえば、親や配偶者(夫・妻)が所有する土地であれば、所有者の承諾書が必要となります。
クリックすると拡大します。一般的な書式で、都道府県によっては多少異なります。
①郵便番号を記入
②住所を記入
③氏名及び印鑑
県外からの車庫証明の代行にも対応いたします。
県外のディーラーさまからの車庫証明も対応しています。書類作成、提出の代行など、お気軽にご相談ください。