島根県出雲市、松江市、雲南市などの車庫証明のことならおまかせ下さい

島根県外からの車庫証明の手続きのご要望にお応えします。

島根県内外のお客様、島根県内外の販売会社様には、当事務所からの発送料(レターパック・クロネコヤマト便)は無料で承っています。

県外で島根県内の警察署へ出向けない方、自動車販売会社の方、島根県出雲市、松江市、雲南市などの車庫証明をあなたに代わって行います。

ようこそ、当ホームページにいらっしゃいました。島根県 出雲市・松江市・雲南市・斐川町を中心に車庫証明の業務を行っています。当事務所は、車庫証明に対応しております。以下の料金で承ります。

島根県内の地域別車庫証明
の報酬
車庫証明の取得場所 報酬
松江市・出雲市・雲南市(令和1年10月から改定) 8,800円(消費税込み)
大田市(令和1年10月から改定) 11,000円(消費税込み)
上記以外 ご相談
収入証紙代 2,720円

※上記以外に、不動産業者が管理するマンション、アパートなどの場合、承諾書に料金がかかる場合があります(1,000円~3,000円程度)。

※車庫証明書類以外の自動車登録の際必要な委任状、住民票、所在証明などは別途金額がかかります。

※島根県では軽自動車には車庫証明は不要ですが、松江市の市街部は車庫証明が必要です。くわしくは軽自動車の保管場所 で。

 

車庫証明は、幾つかの書類を用意、記入しなければならず、それぞれの書類とも正確に記入しなければなりません。自動車の車名(メーカー名)、型式、車台番号、自動車の大きさ、自動車の使用の本拠、自動車の保管場所等間違いなく記入する必要があります。一字でも間違いがあれば、修正が必要となります。また、車庫の大きさも、保管が可能な大きさを確保しなくてはなりません。

車庫証明の申請が必要な場合

次の場合、車庫証明が必要になります。車庫証明が無ければ、いずれの手続きも出来ませんので、注意が必要です。

  • 新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
  • 中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
  • 登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合

車庫証明の手続きに必要な書類

車庫証明に必要な書類は以下のとおりです。

  • 自動車保管場所証明申請書(4枚複写式)
  • 自認書もしくは承諾書(どちらか一方)
  • 所在図(地図のコピーで可)・配置図
  • 必要があれば、公共料金の支払書類など所在を証明するもの

車庫証明関係の書類は、管轄の警察署にて入手することができます。また、自認書・承諾書・所在図・配置図はホームページよりダウンロードすることによって、入手できる場合があります。

自認書とは、保管場所使用権原疎明書面といい、車庫証明を申請する人が、自分が所有する土地で自動車を保管する場合に提出する書面となります。

 

また、承諾書とは、保管場所使用承諾証明書といい、車庫証明の申請者が、自ら所有する土地ではなく、月極駐車場などを借りて自動車を保管する場合、土地の所有・管理をする者の承諾を得た証明として提出する書類です。自認書および承諾書は、どちらか一方を提出することになります。

自認書を提出する場合は、あくまで自分が所有する土地である場合であり、たとえば、親や配偶者(夫・妻)が所有する土地であれば、上記と同じく所有者の承諾書が必要となります。

所在図、配置図とは、実際に自動車を保管する場所の場所を示した図面をいいます。配置図は、駐車場の位置、駐車場の番号、入り口の広さ、保管場所のタテ・ヨコの大きさ、導入道路の幅なども記載が必要です。所在図は、使用の本拠から保管場所までの地図をいいます。住宅図など地図のコピーの添付で代用できます。

このように、車庫証明は数々の書面を作成する必要があります。

※車庫証明の書類は、各都道府県・自治体によって多少異なっています。特に自動車保管場所証明申請書は、書式にかなりバリエーションがありますが、ほぼどこの県外の書式でも受付け可能です。

車庫証明の書類発送にかかわる料金は、当事務所の負担でOKです。

車庫証明取得後、当事務所からお客様までの発送にかかわる送料・切手代等は、当事務所の負担で行っております。発送は、クロネコヤマト宅配便を利用しておりますので、本州(東北は除く)ですと、翌日の到着となります。

※お客様より、当事務所までの車庫証明書類等の送料・切手代は、ご依頼主様の負担でお願いします。

 

車庫証明の提出代行のみにも対応いたします

遠隔地で自動車の使用者の最寄の警察署への書類が提出できない、などのご要望にお応えして、車庫証明書類の提出代行も行っております。お気軽にご相談ください。

 

車庫証明の申請は、行政書士におまかせください。

行政書士は、車庫証明等各種書類作成の専門家です。

車庫証明は行政書士におまかせください

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。その職務は、権利義務、事実証明及び契約書の作成、各種許認可手続きなどを行っています。車庫証明業務は、行政書士の主な業務となっております。

車庫証明申請は、書類作成・手続き業務のプロである、行政書士におまかせいただくと、迅速で確実なサービスを提供できます。

 

社会保険労務士とのダブルライセンスでワンストップサービス

行政書士と社会保険労務士とのダブルライセンスでサポートいたします

当事務所は、車庫証明の申請ほか、電子定款作成、株式会社設立、合同会社設立、給与計算代行業務を中心業務と致しておりますが、会社設立後の許認可も同時に承っております。介護保険事業者指定申請、古物営業許可申請、酒類販売許可など申請手続きも得意としております。

また、私が行政書士とあわせて、社会保険労務士の有資格者であります。会社設立後の手続き、特に労働・雇用関係の手続き、アドバイス、社会保険の加入手続きなども得意な分野であります。ご依頼いただければ満足いただけるサポートをさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

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矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

TEL/0853-63-0581
FAX/0853-62-9114
島根県出雲市平田町698番地
E-mail/mail@yata.com

業務範囲:島根県松江市・出雲市・斐川町・大田市・雲南市など

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