承諾書の書き方〜島根県出雲市、松江市、雲南市、斐川町の手続き代行、車庫証明の書類作成、申請の代行などの矢田行政書士社会保険労務士事務所。

島根県出雲市、松江市、雲南市、斐川町の手続き代行、車庫証明手続き

承諾書の書き方

承諾書とは、保管場所使用承諾証明書といい、車庫証明の申請者が、自ら所有する土地ではなく、月極駐車場などを借りて自動車を保管する場合、土地の所有・管理をする者の承諾を得た証明として提出する書類です。自認書および承諾書は、どちらか一方を提出することになります。

自認書を提出する場合は、あくまで自分が所有する土地である必要があり、たとえば、親や配偶者(夫・妻)が所有する土地であれば、上記と同じく所有者の承諾書が必要となります。

承諾書

画像をクリックすると拡大します。この書式は一例です。各都道府県によって、若干の違いはあります。

 

①保管場所の位置

実際に自動車を保管する、駐車場等の場所を記入します。申請書の自動車の保管場所の位置と同一です。

②保管場所の使用者の住所

申請書の保管場所の使用者の住所と同一です。

③保管場所の使用者

申請書の保管場所の使用者と同一です。

④使用期間

駐車場等契約している期間を記載します。1年以上の期間が望ましく、短期間の契約では認められない可能性があります。

証明欄

日付、証明者の住所、氏名、電話番号等と記入します。押印も忘れなく。認印でOK。

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