自認書の書き方

車庫証明手続き

島根県内外の方、県内外のディーラー様には、当事務所からの発送料(クロネコヤマト便)は無料で承っています。

自認書の書き方

自認書は、保管場所使用権原疎明書面といい、車庫証明を申請する人が、自分が所有する土地で自動車を保管する場合に提出する書面となります。

自認書を提出する場合は、あくまで自分が所有する土地である必要があり、たとえば、親や配偶者(夫・妻)が所有する土地であれば、所有者の承諾書が必要となります。

自認書

クリックすると拡大します。一般的な書式で、都道府県によっては多少異なります。

①郵便番号を記入

②住所を記入

③氏名及び印鑑

県外からの車庫証明の代行にも対応いたします。

県外のディーラーさまからの車庫証明も対応しています。書類作成、提出の代行など、お気軽にご相談ください。

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業務について相談頂いた秘密は必ず守ります。

申請届出のプロ、行政書士が車庫証明などの面倒な手続きを、あなたに代わって代行します。島根県 出雲市・松江市・雲南市・斐川町を中心に業務を行っています。お気軽にお問い合わせください。