車庫証明の手続き〜島根県出雲市、松江市、雲南市、斐川町の手続き代行

島根県内外の方、県内外のディーラー様には、当事務所からの発送料(クロネコヤマト便)は無料で承っています。

車庫証明申請書の書き方

車庫証明申請書一式は、警察の窓口等で貰うことができます。都道府県によっては、有料の場合があります(島根県は無料)。

車庫証明申請書は大体、以下の書式になっています。各必要事項に記入して、提出しますが、記入に不備がないか、一応チェックしてから受領されます。

車庫証明申請書は、4枚綴りの複写式となっています。押印は認印でOKですが、忘れずに4枚とも押して下さい。

また、日付の記入は、警察署の窓口で内容をチェックしてもらってから、記入して下さい。車庫証明の申請書は、各都道府県によって多少書式が異なっています。日付は、3枚目以降が複写されないものもありますので、必ず下まで日付がはいっているか確認が必要です。

申請書

画像をクリックすると拡大します。この書式は一例です。各都道府県によって、若干の違いはあります。

 

①車名

自動車の名前です。車検証に記載のまま記入してください。(例:トヨタ、ダイハツ)

※注意:これはメーカー名となります。自動車の車名(たとえばプリウス、カローラ、シビックなど)ではありません。

②型式

自動車の形式番号でこれも車検証のとおりに記載します。
通常、大文字のアルファベットと算用数字の組み合わせとなります。

③車台番号

自動車に刻印してある番号ですが、これも車検証のまま記入します。アルファベット、数字の組み合わせで、分かりやすく書いてください。アルファベットには、チェックをいれるようになっている車庫証明申請書もあります。

アルファベットと数字で紛らわしいものとして、「1」と「I」、「2」と「Z」などがありますが、見間違えがおきない様、キチット確実に記入してください。

④ 自動車の使用の本拠の位置

住民票の住所を記載ください。マンション、アパートなどの場合は、部屋番号まで記載ください。

 

⑤ 自動車の保管場所の位置

自動車を保管する場所、駐車場の場所を記入してください。

※注意:アパート・マンションなどにお住まいの場合で、アパート・マンションの駐車場を借りるとき、自動車使用者の本拠の位置の欄と、同上と記入される場合があります。保管場所の位置がお住まいの部屋番号というようになりますので、ここは住所の番地まで記入ください。

※使用の本拠と自動車の保管場所の位置は、2km以上離れていると、許可は出ませんのでご注意下さい。

⑥申請者の住所氏名など

申請者の住所、氏名、電話番号などを記載します。印鑑を忘れないようにしてください。印鑑は、認印でOKです。 また、提出日も記入を忘れなく。

車庫証明申請書の記載例はこちら(島根県のものです。複写用紙です。)

申請書の欄外

その他、増車(新規に駐車・保管)か、あるいは代替車(その場所に以前駐車・保管していた車があるかどうか)かを記入するようになっている書式もあります(各都道府県・自治体によって異なります)。

代替車の場合、登録番号(ナンバー)、車体番号がわかれば、所定の位置に記入ください。

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県外のディーラーさまからの車庫証明も対応しています。書類作成、提出の代行など、お気軽にご相談ください。

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