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軽自動車の保管場所
原則として、軽自動車の保管場所については、届出が不要ですが、一部の地域では、軽自動車保管場所届出が必要になります。
軽自動車は、税金などの優遇措置から、またその簡便さから普及しています。保管場所の届出も、普通自動車が車庫証明の申請が必要であることに比べて、軽自動車は、保管場所の届出で済むことになっています。
軽自動車の保管場所は、原則として届出が不要でありますが、都市部あるいは市街地などの繁華な地域では、届け出なければならない場合があります。
基本的に、普通自動車の車庫証明の申請と同じ手続きですが、軽自動車は保管場所届出の別様式の用紙に記入して、管轄の警察署の窓口に届出なければなりません。
用紙は、車庫証明と同様に、警察署の窓口でもらうことが出来ます。また、申請時の費用・証紙代も普通自動車の車庫証明より安くなっているのが普通です(500円~700円程度)。
島根県、鳥取県での軽自動車の届出が必要な地域は、以下のとおりとなります。参考にして下さい。
島根県 |
松江市(八束郡鹿島町,島根町,美保関町,八雲村,玉湯町,宍道町,八束町) |
鳥取県 |
鳥取市(岩美郡国府町,福部村 八頭郡河原町,用瀬町,佐治村 気高郡気高町,鹿野町,青谷町) 米子市(西伯郡淀江町) |
県外からの車庫証明の代行にも対応いたします。
県外のディーラーさまからの車庫証明も対応しています。書類作成、提出の代行など、お気軽にご相談ください。