車庫証明手続き〜島根県出雲市、松江市、雲南市、斐川町の車庫証明の手続き代行

島根県内外の方、県内外のディーラー様には、当事務所からの発送料(クロネコヤマト便)は無料で承っています。

所在図・配置図の書き方

所在図・配置図は、実際に自動車を保管する駐車場の位置、居宅の場所、駐車場の場所および居宅からの距離を図面にあらわしたものです。居宅から自動車の保管場所(駐車場)の距離は2Km以内でなければなりません。 所在図を書き込む場所と、配置図を書き込む場所があります。 また、所在図の代わりに、地図をコピーして代用することもできます。


配置図

画像をクリックすると拡大します。この書式は一例です。各都道府県によって、若干の違いはあります。

①所在図のスペース

自動車の保管場所(駐車場)の所在を書き込む場所です。使用者の本拠(居宅・自宅)から保管場所の簡単な地図を記入します。自宅から駐車場までの直線距離を記入します。

配置図のスペース

配置図は、保管場所の縦横の大きさ、道路からの入り口、道路、入り口の広さなどを記入します。

また、その場所で何台自動車をとめることが出来るかを判るようにしておくと、なお望ましい配置図となります。

増車(新規に駐車・保管)か、あるいは代替車(その場所に以前駐車・保管していた車)かを記入するようになっている書式もあります(各都道府県・自治体によって異なります)。

※警察署の窓口によっては、代替車の車体番号も必ず記載する様、要請される場合があります。子の場合、以前使用していた自動車の車検証を確認ください(記載が無い場合、警察署によっては、窓口で申請書を受け取ってもらいない場合もありますので要注意)。

県外からの車庫証明の代行にも対応いたします。

県外のディーラーさまからの車庫証明も対応しています。書類作成、提出の代行など、お気軽にご相談ください。

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車庫証明について

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矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

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