島根県出雲市、松江市、雲南市、斐川町の手続き代行、車庫証明手続き

承諾書の書き方

車庫証明の申請の際、土地の所有者の承諾が必要な場合があります。

承諾書とは、保管場所使用承諾証明書といいます。車庫証明の申請者が、自ら所有する土地ではなく、月極駐車場などを借りて自動車を保管する場合、土地の所有・管理をする者の承諾を得た証明として提出する書類です。自認書および承諾書は、どちらか一方を提出することになります。

自認書を提出する場合は、あくまで自分が所有する土地である必要があり、たとえば、その場所が親や配偶者(夫・妻)が所有する土地であれば、上記と同じく所有者の承諾書が必要となります。

承諾書

画像をクリックすると拡大します。この書式は一例です。各都道府県によって、若干の違いはあります。

 

①保管場所の位置

実際に自動車を保管する駐車場等の場所を記入します。申請書の自動車の保管場所の位置と同一です。

②使用者の住所

使用者の住所を記入します。申請者と同一の場合は、同じ住所を記入します。全国に支店がある会社等の場合は、異なる扱いをする場合がありますので、警察の窓口で確認して下さい(都道府県によって扱いが異なります)。

③使用者

使用者の名前・名称を記入します。申請者と同一の場合は、同じ名前・名称を記入します。

④使用期間

駐車場等契約している期間を記載します。1年以上の期間が望ましく、短期間の契約では認められない可能性があります。

証明欄

日付、証明者の住所、氏名、電話番号等と記入します。押印も忘れなく。認印でOKです。アパート、マンションなどで、不動産業者・住宅供給公社等が管理している場合があります。その場合、不動産業者に証明をもらう場合もあります(証明の手数料として、費用がかかる場合があります)。

県外からの車庫証明の代行にも対応いたします。

県外のディーラーさまからの車庫証明も対応しています。書類作成、提出の代行など、お気軽にご相談ください。

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矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

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業務範囲:島根県松江市・出雲市・斐川町・大田市・雲南市など

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